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後見

こんなことで悩んでいませんか。

  • 自分は一人暮らしだし、痴呆認知症になった罹患したとき財産の管理をどうしたらいいだろうか。
  • 最近年寄りを狙った詐欺などが多いので、自分の財産を守っていけるか心配だ。
  • 施設に入ろうと思うが、不動産の権利証や預貯金の管理をどうしたらいいか。
  • 長期入院することになったが、所有している賃貸アパートの維持管理をどうしていけばよいか。
  • 母が遠方に一人で住んでいて近所に親戚もいないから心配だ。

現代においては、高齢化・核家族化がすすんでいるうえ、お年寄りを狙った犯罪の増加など身の回りのトラブルも多数存在します。高齢者の方は、どのようにご自分の財産を守っていくかご心配がたくさんあると思います。

そのような方は、お電話でご予約の上、一度ご相談にお越しください。

1.法律相談

まずは初回のご相談で、弁護士があなたのニーズにかなった解決方法をアドバイスします。

なお、相談に際しては、現在の資産、負債などの財産状況や月々の収入、支出の明細などをあらかじめ整理されてから来訪していただくとスムーズに相談に応じることができます。

必要に応じては、「任意後見契約」、「財産管理契約」を締結することも可能ですので、ご相談ください。

2.任意後見契約

任意後見契約とは、自分が健康なうちに、将来自己の判断能力が不十分になった場合に、自分の財産管理をはじめとし、身の回りの生活や療養看護について弁護士などの信用できる第三者を任意後見人として代理権を与える委任契約のことをいいます。

任意後見契約は、公証人役場で公正証書を作成して締結し、公証人により東京法務局に後見登記がなされることとなっています。

その後、実際に認知症の症状が現れるなど判断能力が不十分になった場合には、あなたの親族等が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。なお、任意後見監督人とは、任意後見人となる者が、契約に基づいた法律行為をしっかり行っているかをチェックする人のことをいいます。

そして、家庭裁判所による任意後見監督人の選任後、任意後見人による後見が開始されます。

任意後見人は、あなたの財産状況を把握した上で、財産管理計画を立てて、任意後見契約の内容に従った管理事務を遂行いたします。

この手続は、契約内容が登記という形で公的に示され、任意後見人の管理事務を第三者である任意後見監督人がチェックする機能があることがメリットです。

3.財産管理契約

財産管理契約とは、判断能力が減退していなくとも、将来の病気の不安がある場合や今後の財産の管理に不安がある場合などに、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部又は一部について代理権を与える委任契約のことをいいます。

受任者は、財産管理契約の内容に従った財産管理等の事務を遂行します。

この手続は、任意後見契約のように、契約内容が公に示されたり、後見監督人のような第三者がチェックしたりする機能はありません。しかしながら、任意後見契約に比べると、あなたの判断能力が不十分とならなくても、財産管理契約の合意により迅速に受任者が財産の管理を開始できること、より個別具体的な契約内容の合意ができることにメリットがあります。

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