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建築

家は、将来の自分と家族の人生を左右する大きな買い物です。この家に不具合があった場合、その責任は誰が負担するのでしょうか。そして、どのようにしてその責任を追及したらよいのでしょうか。

Q1 私は、建売住宅を購入しましたが、新築であるにもかかわらず、購入直後から、家の近くを車が通行すると家が揺れ、外壁に多数の亀裂が生ずるといった状態でした。建築士に調査を依頼したところ、建築確認申請に用いる設計図書と実際の施工では、構造的に大きく異なることが分かりました。
建築確認申請書の工事監理者欄には、一級建築士の氏名が記載されており、且つ、自らを工事監理者とする旨の選定届が建築確認申請書の添付書類として提出されていました。そこで、その建築士に事情を聞くと、建売住宅の建築・販売業者から依頼されて建築確認申請に用いるための設計図書の作成をし、建築確認申請手続の代行をしただけで、工事監理はしていないとのことでした。 この建築士には責任はないのでしょうか。

A 責任追及できます。

最高裁判所は、設問のような名義貸し監理者について、建築確認申請書に建築士が実体に沿わない記載をしたのであるから、自らが工事監理をしないことが明確になった段階で、着工前に建築・販売業者に工事監理者の変更の届出等の措置を執るべき法律上の義務があり、この義務を履行せずに放置した場合には不法行為に基づく損害賠償責任を負うものと判断しました(平成15年11月14日判決)。
その根拠として、建築士には専門家としての特別の地位(建築士でなければ、原則として、設計、工事監理をしてはならない)が与えられていることがあげられています。
以前は、名義貸し監理者は、監理契約を結んでいないのだから責任を負わないとの主張がなされることが多く、その主張を認めた裁判例も多数ありましたが、今後は、そのような主張はできないことになります。

私たちは、複数の建築士と連携し、協同して欠陥住宅問題の解決にあたっています。マイホームの不具合でお困りの際は、是非一度ご相談ください

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