アパートを貸していたところ、賃借人が賃料を支払ってくれなくなったということは、稀なケースではありません。このような事態は、アパートオーナーにとって大きな問題です。
このような場合、私たち暮らしの弁護団に是非ご相談ください。当弁護団では、賃料の回収及び明渡の請求を迅速に行います。
まずは、賃料の滞納があった場合には、できるだけ早い段階でご相談ください。1年以上も賃料を滞納してからようやくご相談にいらっしゃる方が多いですが、仮に、裁判で勝ったとしても相手方に資力がなければ回収することができず、滞納賃料を回収することができません。
早期に相談して頂いた場合には、直ちに、内容証明で未払い賃料の請求を行います。早期の段階においては、滞納賃料額も少額であることもあり、内容証明の発送で賃借人が賃料を分割でも支払ってくれることが期待できます。
次に、滞納賃料を請求したにもかかわらず、賃借人から何も反応がない場合には、訴訟の提起をお勧めいたします。訴訟を提起して、訴状が賃借人に送達されたにもかかわらず、賃借人がなにも反応しない場合には、賃貸人の言い分を認めたものとして請求を認める判決が下されますので(欠席判決といいます。)、通常、賃借人は訴訟を無視することができません。
訴訟になり、賃借人が裁判所に出てくれば、滞納した事情を聴くことができ、今後の賃料の支払いが困難であるようであれば、任意に退去してもらう約束(和解)ができる可能性があります。
以上は、滞納期間が比較的短期の賃借人に対する対応ですが、滞納期間が長期間(6ヶ月間程度)にわたる賃借人に対しては、滞納賃料の請求のみではなく、賃貸借契約を解除して建物の明渡も請求することとなります。この点、賃貸借契約は、一定期間以上の賃料の滞納がないと契約を解除できない点にご注意ください。
以上のとおり、賃料の滞納問題は、迅速に対応することが肝心です。
賃料の滞納問題を抱えている方は、問題が大きくなる前に、ご遠慮なさらずに当弁護団にご相談ください。